ポリテク火星出張所!

商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

YouTubeチャンネル動画配信【工業簿記編:工程別総合原価計算】

第13回から第15回までの動画アップを完了しました。

テーマは総合原価計算の2つ目、工程別総合原価計算3パターンです。

 

師走の忙しさに動画配信ができませんでした。4月と7月についても、もしかしたら配信が遅れる可能性はありますが、完遂するまではやめませんので、気長にお待ちいただければと思います。

 

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YouTubeチャンネル動画配信【工業簿記編:単純総合原価計算】

第10回から第12回までの動画アップを完了しました。

テーマは単純総合原価計算3パターンです。

 

総合原価計算は、先入先出法と平均法、材料の投入時期による計算の違い、仕損品の評価額などいろいろな論点があります。

これから続く工程別・組別・等級別も同様の論点を取り上げます。他の原価計算よりも単純作業が多いため、1回覚えてしまえば得点源になりますので、本ブログとともにご視聴いただければと思います。

 

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YouTubeチャンネル動画配信【工業簿記編:部門別個別原価計算】

第7回~第9回までの動画アップを完了しました。テーマは部門別原価計算の3パターン(直接配賦法2問、相互配賦法1問)です。

 

1ヶ月に1テーマ3本のペースで配信しています。問題は先行して弊所ホームページ【簿記問題掲載:工業簿記】に配信し、解答は動画配信後順次掲載しています。ぜひ、このブログとともにご利用いただければと思います。日商簿記2級を目指している方にピッタリな内容となっていますので、もし、使えると思ったらお気に入り登録をお願いいたします。

 

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YouTubeチャンネル動画配信【工業簿記編:個別原価計算】

第4回~第6回までの動画アップを完了しました。テーマは個別原価計算の問題3パターンとなります。

ぜひ、このブログとともにご利用いただければと思います。まだまだコンテンツは少ないのですが、順次増やしていきますので、もし使えそうならお気に入り登録をお願いいたします。

問題文につきましては、弊所ホームページ【簿記問題掲載:工業簿記】で先行掲載しています。動画作成中に誤字や按分の結果で小数点が出てしまうなどの数字の誤りを発見したときは、正しいファイルに修正をいたしますのでお待ちいただければと思います。

 

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YouTubeチャンネル【工業簿記編】動画配信について

前回動画チャンネルの開設のお話をしましたが、第1回~第3回までの動画アップを完了しました。テーマは費目別計算の問題3パターンとなります。

 

ぜひ、このブログとともにご利用いただければと思います。まだまだコンテンツは少ないのですが、順次増やしていきますので、もし使えそうならお気に入り登録をお願いいたします。

 

たぶん、パソコンの容量問題なのかオープニングの音楽が途絶え気味になっていますが、本編には影響がないのでご理解の上ご視聴いただければと思います。

 

問題文につきましては、弊所ホームページ【簿記問題掲載:工業簿記】で先行掲載しています。動画作成中に誤字や按分の結果で小数点が出てしまうなどの数字の誤りを発見したときは、正しいファイルに修正をいたしますのでお待ちいただければと思います。

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ご視聴の前に


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第1回費目別計算①


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第2回費目別計算②


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第3回費目別計算③


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YouTubeチャンネルの開設について

しばらくぶりの投稿になります。記事を更新していないにもかかわらず、おかげさまで月平均500件、13万超のアクセスを頂いております。

 

このブログを立ち上げる際に考えていた構想ですが、このたびYouTubeチャンネルを開設しました。編集技術がないので先送りになっていましたが、パワポからの動画作成・音声入力、動画編集ソフトの活用により実現することができました。

 

このブログ弊所ホームページ行政書士マーズオフィス)、YouTubeチャンネルの一体化を目的としています。仕組みとしましては、次の順番でおすすめしています。

  1. 本ブログ(ポリテク火星出張所!)と市販のテキストをご利用いただいて基礎勉強をします。
  2. 弊所ホームページ行政書士マーズオフィス)に掲載されている解答用紙(補助用紙)付き問題をダウンロードして実際に解いてみてください。
  3. 該当回のYouTubeチャンネルにて解答解説をご視聴ください。
  4. 解答時間短縮のため覚えるまで何度も繰り返し問題を解いてください。

現在はまだ「ご視聴のための事前準備とお知らせ」についての動画のみアップしています。問題については「費目別計算」の3つを先行して掲載しています。

 

今後、お気に入り登録数に応じて、「3級商業簿記」や「テキストソースの動画配信」、別分野としてファイナンシャルプランニング技能士チャンネルなどコンテンツを増やしていくつもりです。もし、気に入っていただければお気に入り登録をお願いいたします。

 

問題掲載はこちら

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行政書士マーズオフィスの「簿記問題掲載」ページ

 

YouTubeチャンネルはこちら

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契約負債と契約資産

今回は、前回説明した「収益の認識基準」が実際の仕訳問題にどのように出てくるかということを中心に説明していきます。

契約負債

契約負債(負債)とは、お客さまに商品やサービスの提供をする前に現金等で対価を受け取った際に処理する勘定科目です。いわゆる前受金ですね。

 

なお、お客さんとの契約から生じた債権(売掛金)は、ここに含めることはできません。

 

ここでは、前回の【事例】をもとに説明します。

 

【事例】

以下の契約内容に基づき、①×1年4月1日(契約時・商品の引き渡し時・代金受領時)、②×2年3月31日(決算日)、③×3年3月31日(決算日・保守サービス終了時)の仕訳をしなさい。

  1. (株)マーズ設備(会計年度4月1日~翌3月31日)は、×1年4月1日に冷蔵庫の販売と2年間の保守サービスを提供する1つの契約を締結した。
  2. 当社は、契約同日(×1年4月1日)に冷蔵庫を引き渡し、2年間の保守サービスを行う。
  3. 契約書に記載された対価の額は、250,000円(商品の対価は220,000円、保守サービスの対価は30,000円)である。
  4. 商品の引き渡し時に対価250,000円を現金で受け取る。
①契約時の仕訳

まずは、冷蔵庫220,000円の商品を引き渡して、現金250,000円を受け取っています。

差額については、保守サービスの前受金になりますので、これは契約負債(負債)で処理します。

 

(現金)250,000 /(売上)220,000

         /(契約負債)30,000

②1年目の決算日(×2年3月31日)の仕訳

契約負債がなくなれば、保守サービスの義務を免れることとなります。2年で30,000円ですから、まずは1年分の15,000円売上(収益)に計上します。

 

(契約負債)15,000/(売上)15,000

③2年目の決算日・保守サービス終了日(×3年3月31日)の仕訳

②で残った15,000円売上(収益)に計上すれば、この一連の取引は終了となります。

 

(契約負債)15,000/(売上)15,000

 

ちなみに実際の問題では使える勘定科目が制限される可能性はありますが、前受金(負債)で処理しても構わないこととされています。

実務上では、あまり多くの勘定科目を使うことは事務作業の煩雑化(わかりにくくなる)になってしまうのと、確定申告書の記入できる行数に制限があるので、たぶん前受金で処理する事業者さんが多いでしょうね。正直この勘定科目いるか?と思ってしまいます。

自分でも、よく勘定科目を細かく使い分けてると、「この取引の時は何使ってたっけ?」と度忘れしてしまうこともしばしばあります。一例上げれば、事務用品費消耗品費の別です。スタンプ印やボールペン、クリップなど事務で使うものは事務用品費で、それ以外の工具・蛍光灯・電池代などは消耗品費とするのですが、まとめて消耗品費一本の方がいいので、私はそちらで経理しています。

また、どうしても会社で分けて経理したいときは、電子会計では補助科目という便利な機能が付いていますので、消耗品費(事務用品費)・消耗品費(その他)とかにすれば、多少間違えても確定申告書の記載はどちらも同じ消耗品費となりますので、問題なしとなります。

契約資産

契約資産(資産)とは、お客さんに商品やサービスの提供をしたにもかかわらず、まだ対価を受け取っていない場合に、後から受け取れる権利として処理する勘定科目をいいます。

これは、売掛金(資産)や未収入金(資産)といいたいところですが、その科目は使うことができません。ここは、【事例】を使って説明したいと思います。

 

【事例】

以下の契約内容に基づき、①4月15日(パソコンラックの引き渡し時)、②4月30日(パソコンの引き渡し時)、③5月31日(代金受領時)の仕訳をしなさい。

  1. パソコンラックの対価は50,000円、パソコンの対価は150,000円とする。
  2. パソコンラックは4月15日に引き渡し、パソコンは4月30日に引き渡す。
  3. パソコンラックの支払いは、パソコンの引き渡しが完了するまで、権利が留保される。(パソコンラックとパソコンの両方の引き渡しが完了するまで、対価に関する無条件の権利はない。)
  4. 5月31日に上記契約の代金を現金で受け取った。

 

この2つはセット販売なので、両方が手元に届かないと契約成立にはなりません。パソコンラックだけもらっても意味がないからです。もし、パソコンラックだけ先に到着して、パソコンが届かなかったときは、初めからさかのぼって契約解除となりますので、お客さんはパソコンラックを返却して取引終了となります。(損害賠償は別の問題として…)

そのため、売掛金(資産)や未収入金(資産)などの確定した権利としての勘定科目を使用することはできないのです。

①パソコンラックの引き渡し時の仕訳

商品50,000円のものが店頭からなくなりますので、売上(収益)で処理します。相手勘定は、契約資産(資産)で処理します。

 

(契約資産)50,000/(売上)50,000

②パソコンの引き渡し時

この時点で、セット販売の義務は果たせましたので、パソコンの売上代金と①で計上したパソコンラックの売上代金を合計した金額を売掛金(資産)(←確定した権利)として処理します。

 

売掛金)200,000/(売上)150,000(←パソコンの代金)

          (契約資産)50,000(←パソコンラックの代金)

③代金受領時

あとは、売掛金(資産)の決済だけです。

 

(現金)200,000/(売掛金)200,000