ポリテク火星出張所!

商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

現金その1~現金の範囲~

簿記上の現金

実際の現金と簿記上の現金は、考え方が異なります。

実際の通貨のほかに、金融機関ですぐ現金化されるもの(通貨代用証券)も現金として扱います。

現金の範囲

現金には、次のものが含まれます。

①貨幣

紙幣硬貨は普通でも現金として扱いますよね。

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②他人振出の小切手

他人が作成した(=振出)小切手をもらったときは、銀行に持っていくことで、すぐに換金できます。

ちなみに、自分で振り出した小切手(自己振出小切手)を手にすることは、もしかしたらあるかも知れません。これは、以前誰かに小切手を渡したものが、回りまわって戻ってきた場合に起きることです。(自分で振り出して、自分で受け取るような子供銀行みたいなことはしないと思います。小切手帳もただではないので…)

そのときは、当座預金の減少で処理してたのが、戻ってきたのですから、当座預金の増加で処理します。(詳しくは当座預金で…)

③送金小切手

お金を送る人が銀行で送金小切手を買って、それを郵送する場合に使われます。受け取った人は銀行へ行って換金します。

住所は知ってるけど、相手の口座がわからないとき、多額の現金を送るときに便利です。

④郵便為替証書(定額小為替証書)

送金小切手の郵便局バージョンです。ちなみに、郵便局でも小切手払いはありますが、為替証書があるので、使われることはまずありません。

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⑤配当金領収証

株の配当を銀行振り込みにしていない場合、この方法となります。これも指定の金融機関に持っていくことで換金されます。

⑥債券(国債社債など)の利札(支払期日がすでに到来したもの)

国債社債などを保有していると、利息が支払われます。それが国債の本体についている利息の札なので利札といいます。もともと、クーポン券の「クーポン」は、「利札」を意味します。だから、クーポン券のイメージそのものです。

今はペーパーレスが主流なので滅多にお目にかかれませんが、戦没者の遺族に支払われる弔慰金などは、国債のこの形をとって、今でも利札で支払われます。

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なお、支払期日が決まっているので、その前に行っても換金できません。したがって、支払期日が未到来のものについては、簿記上の現金にはなりません

そして、郵便切手収入印紙なども金券ショップへ行ったら、換金してくれると思いますが、これらはそれぞれ通信費(郵便料を支払った)、租税公課印紙税を支払った)となりますので、簿記上の現金にはなりません