現金その1~現金の範囲~
簿記上の現金
実際の現金と簿記上の現金は、考え方が異なります。
実際の通貨のほかに、金融機関ですぐ現金化されるもの(通貨代用証券)も現金として扱います。
現金の範囲
現金には、次のものが含まれます。
①貨幣
紙幣と硬貨は普通でも現金として扱いますよね。
②他人振出の小切手
他人が作成した(=振出)小切手をもらったときは、銀行に持っていくことで、すぐに換金できます。
ちなみに、自分で振り出した小切手(自己振出小切手)を手にすることは、もしかしたらあるかも知れません。これは、以前誰かに小切手を渡したものが、回りまわって戻ってきた場合に起きることです。(自分で振り出して、自分で受け取るような子供銀行みたいなことはしないと思います。小切手帳もただではないので…)
そのときは、当座預金の減少で処理してたのが、戻ってきたのですから、当座預金の増加で処理します。(詳しくは当座預金で…)
③送金小切手
お金を送る人が銀行で送金小切手を買って、それを郵送する場合に使われます。受け取った人は銀行へ行って換金します。
住所は知ってるけど、相手の口座がわからないとき、多額の現金を送るときに便利です。
④郵便為替証書(定額小為替証書)
送金小切手の郵便局バージョンです。ちなみに、郵便局でも小切手払いはありますが、為替証書があるので、使われることはまずありません。
⑤配当金領収証
株の配当を銀行振り込みにしていない場合、この方法となります。これも指定の金融機関に持っていくことで換金されます。
⑥債券(国債・社債など)の利札(支払期日がすでに到来したもの)
国債や社債などを保有していると、利息が支払われます。それが国債の本体についている利息の札なので利札といいます。もともと、クーポン券の「クーポン」は、「利札」を意味します。だから、クーポン券のイメージそのものです。
今はペーパーレスが主流なので滅多にお目にかかれませんが、戦没者の遺族に支払われる弔慰金などは、国債のこの形をとって、今でも利札で支払われます。
なお、支払期日が決まっているので、その前に行っても換金できません。したがって、支払期日が未到来のものについては、簿記上の現金にはなりません。
そして、郵便切手や収入印紙なども金券ショップへ行ったら、換金してくれると思いますが、これらはそれぞれ通信費(郵便料を支払った)、租税公課(印紙税を支払った)となりますので、簿記上の現金にはなりません。