ポリテク火星出張所!

商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

民法改正その3~連帯保証②連帯保証契約~

前回の民法改正では、保証制度の概要を説明しました。次はいよいよ現行における連帯保証制度の説明です。

 

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 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担するものです。世間では連帯責任という言葉をよく使います。この使われ方からして、いいイメージはありません。そして、連帯とつくだけで、保証契約もヤバい匂いが一層引き立つのです。

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先にも話した通り、世間一般的な保証といえば、商法により連帯保証である旨規定されています。お金だけでなく、アパートを借りたりするのも保証人を設定しますよね。

「保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。」(商法511条Ⅱ)

 

さて、それでは保証と連帯保証とは、一体何が違うのか。順を追って説明していきたいと思います。まず、保証人には、前回3つの権利があるという話をしました。

その保証人の武器が、連帯保証人では使えなくなります。

催告の抗弁権

前回の復習ですが、催告の抗弁権とは、債権者が主たる債務者に履行を請求することなく、いきなり保証人に保証債務の履行を求めてきた場合、まず主たる債務者に催告するよう請求できる権利でした。

これが使えないということはどうなるのでしょうか?自分が借りていないのに、あたかも自分が借金したのと同じように扱われてしまうのが、連帯保証人です。

つまり、困太さんよりも民子さんの方がお金持っていそうだなと思ったら、いきなり谷子さんに返済を求めることができるのです。そこには、困太さんが行方不明だとか無資力だとかなどの理由は必要ありません。期限が過ぎたら、全額の返済を請求することができるのです。あとは、困太さんと民子さんとの間でやり取りをしてちょうだいということです。

実際、クリーンな消費者金融でそんなことやってたら、評判ガタ落ちですからやらないと思いますが、法律上できるということは知っておいた方がいいでしょう。

危ないヤミ金融であれば、そのようなこともありうるかもしれません。それでも、法律上何の問題もないのです。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、債権者が主たる債務者に催告した後でも、なお先に保証人に対して執行してきた場合、まず主たる債務者の財産に対して執行すべきことを主張できる権利でした。

催告の抗弁権が認められないのだから、次の攻撃も認められるわけもありません。困太さんが督促状を見ても知らん顔をしている場合、たとえ、不在がちの困太さんに財産があったとしても、手っ取り早い民子さんに返済を迫っても合法ということです。

分別の利益

分別の利益とは、保証人が複数いる場合に、全額ではなく平等な割合で債務を負担する権利です。

連帯保証では、平等割合もなくなりますから、それぞれに100万円全額を請求しても債権者の自由ということになります。

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誰をターゲットにしようかな?

当たり前ですが、それぞれに黙って300万円を回収することはできません。あくまで、100万円誰かに返してもらうとか50万円ずつ連帯保証人に返してもらうとか、選択権は債権者の手のひらにあるのです。

まとめ

連帯保証人は周りを不幸にします。とはいっても一人暮らしをしてアパートを借りたりするのは、連帯保証人が必ず必要です。本当に近い親兄弟ぐらいしか連帯保証人を引き受けたりするのはやめましょう。

社会に出るお子さんがいる方は、是非この話をしてあげてください。万が一、何も知らずにお子さんが友人の連帯保証人になってしまっては、支払うのは親であるあなたかも知れません。

おまけ

よく似た言葉に身元保証というものがあります。その仕組みは、連帯保証と同じですが、最近では、身元保証人を引き受ける業者が登場しています。

老人ホームなどの介護施設に入るには、だいたい身元保証人が必要となります。ただ、お金はあるけど、身内が自分しかいないという方のためにそういうビジネスができたのです。もちろん、ただではなく、身元保証人になる報酬とそれ相応の担保が必要になります。

おひとりさまの単身世帯が増える中、孤独死孤立死を避けるためには、まずは、お金が必要です。地獄の沙汰も金次第という訳ですね。

有形固定資産その4~固定資産台帳、差入保証金~

固定資産台帳

固定資産台帳とは、保有している固定資産の状況を管理するための補助簿です。

真正面から問われることはないと思いますが、一応記載内容の把握はしておいた方がいいでしょう。

取得年月日:固定資産を取得した年月日を記入します。

名称:固定資産の名称を記入します。

数量:固定資産の数量を記入します。

耐用年数:固定資産の耐用年数を記入します。

取得原価:固定資産の取得原価(購入代価+付随費用)を記入します。

期首減価償却累計額:期首における減価償却累計額を記入します。

期首帳簿価額:期首における帳簿価額(取得原価ー期首減価償却累計額)を記入します。固定資産の期首における財産価値を表しています。

当期減価償却:当期の減価償却費を記入します。

期末帳簿価額:期末における帳簿価額(期首帳簿価額ー当期減価償却)を記入します。

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差入保証金

 差入保証金とは、事務所や店舗を借りる際の敷金や保証金のことです。退去時には返金されるので、差入保証金(資産)として処理します。

差入保証金は、2019年4月からの新論点となっています。

 

例)事務所の賃貸契約に際し、敷金20,000円を現金で支払った。

(差入保証金)20,000/(現金)20,000

有形固定資産その3~有形固定資産の売却~

前回、減価償却の話をしたので、今回は有形固定資産の売却についてです。

有形固定資産については、暦年使用してますので、当然ながら取得原価よりも安い金額で売却されます。そのため、売却時点での資産価値を考慮した計算で仕訳も行います。

まずは、前回の例で説明したいと思います。

備品を現在価値よりも安く売った場合

例)取得原価10,000円の備品(残存価額は取得原価の10%、耐用年数3年)について、2年目の3月31日(会計期間:4月1日~3月31日)に2,500円(現金)で売却したときの仕訳をしなさい。

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減価償却費は費用なので、1年ごとにリセットされます。そのため、取得原価ー減価償却累計額の金額が現在の固定資産の価値となります。

したがって、まずはこのようになります。

(備品減価償却累計額)6,000/(備品)10,000

(現金)2,500/

備品を売るので、備品(資産)を減少させます。そして、備品減価償却累計額も3,000円×2年分=6,000円を減らします。さらに、現金2,500円を受け取りますので現金(資産)を増やします。

このときの差額1,500円は、こちら側の見積金額と店側の査定金額が違っていたということで損をしています。この場合、固定資産売却損(費用)で処理します。

最終的な仕訳が以下のとおりとなります。

(備品減価償却累計額)6,000/(備品)10,000

(現金)2,500/

(固定資産売却損)1,500/

備品を現在価値よりも高く売った場合

例)取得原価10,000円の備品(残存価額は取得原価の10%、耐用年数3年)について、2年目の3月31日(会計期間:4月1日~3月31日)に4,500円(現金)で売却したときの仕訳をしなさい。

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次は、見積金額よりも高く売れた場合です。こちら側の見積金額とお店の査定金額と比較して、500円得をしました。この場合は、固定資産売却益(収益)として処理します。仕訳にすると以下のとおりです。

(備品減価償却累計額)6,000/(備品)10,000
(現金)4,500/(固定資産売却益)500

備品を期中に売却した場合

例)取得原価10,000円の備品(残存価額は取得原価の10%、耐用年数3年)について、3年目の5月31日(会計期間:4月1日~3月31日)に2,500円(現金)で売却したときの仕訳をしなさい。

最後に決算日よりも、月がずれてしまって売却した場合です。実務では、決算日のような忙しい日に売却しに行くことはあまりないと思いますので、こちらの仕訳が多いですね。減価償却の計算は、決算日に行います。しかし、今回の例では、2か月先の5月に売却していますので、きちんと2か月分の減価償却を計算しなければなりません。

ということで、2か月分の減価償却費を計算すると以下のとおりです。

10,000円×90%×3年=3,000円(1年分の減価償却費)

3,000円×2カ月/12カ月=500円(2か月分の減価償却費)

※取得価額-残存価額10%の計算は面倒なので、取得原価×90%でこれからは表示していきます。そして、本試験では、残存価額は10%か0%で設定されています。

この500円を減価償却費として、仕訳に反映させると以下のとおりになります。

減価償却費)500/(備品)10,000

(備品減価償却累計額)6,000/
(現金)2,500/
(固定資産売却損)1,000/

今頃ですが、借方の上下の順番については特に決まりはありません。借方(貸方)に書いてあるべきものが書いてあれば、正解となります。

 

記事とは全然関係ありませんが、ポリテクセンター旭川で研修生(7月生)の募集をしています。

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有形固定資産その2~減価償却~

前回は、固定資産の取得をやったので、次は固定資産の売却をお話ししたいところですが、減価償却が絡んできますので、まずはその話をしたいと思います。

減価償却とは?

固定資産は、1年以上の比較的高額な資産を指します。そのため、使用するごとに年々その価値が減少していきます。そこで決算において、その減少した価値を固定資産の価額に反映させる必要があります。この手続きのことを減価償却といいます。また、その費用のことを減価償却(費用)といいます。

減価償却費を計算する方法は、定額法定率法生産高比例法級数があります。3級では、定額法が出題されます。

また、減価償却費の記帳の方法にも直接法間接法があります。3級では、間接法が出題されます。

したがって、3級の減価償却費の計算は、定額法間接法の組み合わせということになります。

定額法

減価償却費を計算するときに必要なものが、次の3つあります。

取得原価:有形固定資産を取得するのにかかった費用(購入代価+付随費用)

耐用年数:有形固定資産の使用できる年数

残存価額:耐用年数まで使用したときに残るとされる有形固定資産の価額

そして、定額法は以下の計算式によって、減価償却費を計算します。

1年分の減価償却費=(取得原価ー残存価額)÷耐用年数

 

例)取得原価10,000円の備品(残存価額は取得原価の10%、耐用年数3年)の1年分の減価償却費はいくらか?

まずは、定額法の計算式によって1年分の減価償却費を求めたのが以下のとおりです。

(10,000-10,000×10%)÷3年=3,000円

ということで、1年分の減価償却費は3,000円となります。資産価値の変動を図に表すと、以下のとおりです。

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間接法

次に記帳方法ですが、上の例をもとに説明します、

直接法は、有形固定資産の金額を直接減らしていく方法となりますので、仕訳は以下のとおりとなります。

減価償却費)3,000/(備品)3,000

この方法で記帳すると、現在の有形固定資産の価値が一目でわかりますが、その反面、最初にいくらで買ったものなのかが、一目でわからなくなってしまいます。

 

そこで、間接法では、備品を直接減らさずに、減価償却累計額(評価勘定)で処理します。そして、減価償却累計額は、固定資産の名前を最初につけて、備品減価償却累計額とか建物減価償却累計額のように表示したりします。試験では問題文にしたがって、減価償却累計額○○減価償却累計額のいずれかを使うようにしてください。

ちなみに評価勘定は、貸倒れのところでお話ししました。

 


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 間接法で仕訳したものは以下のとおりとなります。

減価償却費)3,000/(備品減価償却累計額)3,000

間接法では、有形固定資産の取得原価はそのままなので、最初に買った金額は残ります。そして、現在の価値については、有形固定資産ー備品減価償却累計額で計算することができます。減価償却費は費用なので、毎期リセットされますが、減価償却累計額は、文字通り積算されていきます。

売掛債権の貸倒れ

貸倒れとは、得意先の倒産などの理由で、売掛債権(売掛金受取手形)が回収できなくなってしまうことをいいます。

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①当期に発生した売掛債権が貸し倒れたとき

貸倒れが発生したときは、対象の売掛金(資産)や受取手形(資産)を減少させます。

売掛債権が回収不能となってしまうので、貸倒損失(費用)として処理します。

貸倒れの対象が、当期の売掛債権なのか、前期以前に発生したものなのかで、仕訳が異なります。

 

例)マーズ文具店が倒産し、当期に発生した売掛金20,000円が貸倒れとなった。

(貸倒損失)20,000/(売掛金)20,000

 

②前期以前に発生した売掛債権が貸し倒れたとき

貸倒れが発生すると、費用が過大に計上されることになるため、決算書にも大きな影響を与えます。そのため、ある程度事前に費用計上しておいて、貸し倒れに備える処理をします。このように、貸し倒れに備えて費用計上する金額を貸倒引当金といいます。

この貸倒引当金については、評価勘定といって、資産・負債・純資産・収益・費用のどれにも属しません。売掛金などの資産の価値をマイナスして表示する科目になります。

100万円の売掛金があったとして、その分に対して5万円の貸倒引当金が設定してあった場合、売掛金自体の価値が95万円として貸借対照表に表示されます。

貸倒引当金の計上は、決算時に行いますので、ここでは設定した引当金を貸倒れにあてる説明をします。

前期以前に貸倒引当金を設定した売掛債権が、貸し倒れてしまった場合、まずは、設定している貸倒引当金を取り崩します。それでも、なお不足するときは、貸倒損失(費用)として処理します。

 

例1)マーズ文具店が倒産し、前期に発生した売掛金20,000円が貸倒れとなった。なお、貸倒引当金の残高は、50,000円であった。

(貸倒引当金)20,000/(売掛金)20,000

 

例2)マーズ文具店が倒産し、前期に発生した売掛金20,000円が貸倒れとなった。なお、貸倒引当金の残高は、5,000円であった。

(貸倒引当金)5,000/(売掛金)20,000

(貸倒損失)15,000

③前期以前に貸倒処理した売掛債権を回収したとき

前期以前に貸倒れとして処理した売掛金などの売掛債権が、運良く回収できた時には、償却債権取立益(収益)として処理します。

収益や費用は、次期に繰り越すことはできないので、前期以前に費用として処理してしまったものを減らすことはできません。よって、新たな収益として処理をします。

 

例)前期に貸倒れとして処理した売掛金20,000円を現金で回収した。

(現金)20,000/(償却債権取立益)20,000

 

 

 

有形固定資産その1~固定資産の購入~

有形固定資産とは、建物・土地などの不動産、備品・車両など、長期的に使用する資産のことをいいます。

建物:店舗、事務所、倉庫など

土地:建物の敷地

構築物:広告塔、看板、フェンス(塀)など

備品:応接セット、スチール棚、パソコンなど

※実務では、価格が10万円以上のものを備品、10万円未満のものを消耗品費としています。ただし、10万円未満であっても固定資産として処理することもできます。

車両運搬具:営業用車両、トラックなど

 

有形固定資産を購入したときは、購入本体にかかった金額(購入代価)+仲介手数料、登記料、設置費用などにかかった金額(付随費用)を、それぞれ建物(資産)、備品(資産)などで処理します。

固定資産の価額=購入代価+付随費用

 

例)事務所用の建物1,000,000円を購入し、代金は小切手を振り出して支払った。なお、付随費用40,000円は現金で支払った。

(建物)1,040,000/(当座預金)1,000,000

           (現金)40,000

 

※GW最終日ということではありませんが、今回少なめの掲載で申し訳ございません。コメントも小さめです。

 

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お墓の承継問題

行政書士になって、エンディングノートの作成支援に携わってくると、自分の家にも問題があることに気づきました。今回は、私の事例をもとにお墓の承継問題をお話ししていきたいと思っています。

まずは、我が家の家系図です。

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子と孫の性別が極端に分かれています。今の時代だからこそあまり考えていなかった家を継ぐという問題が、お墓の話になって初めて浮き彫りになったのです。

両親は、数年前に300万かけて新しい墓を購入しました。その墓を守る人を「祭祀主宰者」と呼びます。まず、両親は私と同じ市に住んでいますし、長男であることから順当にいけば、私が祭祀主宰者となります。

すべての場所でそうなのかといえば、定かではないのですが、お墓を建てる際に、その墓地管理者に対してお墓の管理などの受け継ぐ人がいるのか、とかいう話もするみたいです。

それで、私が事前に父親から「お前に墓守をしてもらうように言っておいたから」と一言。私もあまり考えずに当たり前のことのように受け入れていました。

さて、ここでもう一度家系図を参照していただきたいのですが、今後どのような問題が潜んでいるのかわかりますか?

そうなんです。私の後の祭祀主宰者の候補者がいないんです。自分たちの子供の代がそれぞれ結婚して、婿にでもならない限り、無縁墓となってしまうことが予想できます。

おそらく、自分の親の世代までなら、娘であっても墓守をお願いしたら引き受けてくれたでしょうが、今の時代、後世にそんな負担はかけたくはないと思う人も多いと思います。もちろん、お墓の管理だってタダではありませんから。

最近、この無縁墓が問題視されていることは知りませんでした。先祖代々のお墓は、かろうじて地元に残っている親族によって守られています。そうでなければ、無縁墓として放置されている状態で放置されているものも少なくないのです。

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放っておいたら、こんなことに…

実際、私もお墓参りにいくと、お墓の周りに草が生い茂っていて、お墓の文字さえも老朽化してわからないものも見かけます。お墓を購入する人は、後々もお墓を見てくれる人がいると思って買いますから、そんな無縁墓になることは想定していません。

ところで、お墓にかかる費用には、どのようなものがあるのかというのを以下にまとめました。

①永代使用料

墓地を利用する際に最初に支払う、いわば入会金みたいなものです。各霊園の使用規則により1㎡あたりで決められていることが多くなっています。寺院墓地や民営墓地よりも公営墓地の方が割安となっています。

②管理料

霊園を管理するための費用で、毎年決まった金額を支払います。霊園全体の維持管理に使われるため、個人の敷地内の清掃などの管理費用ではありません。

③墓石及び工事費用

実際のお墓を建てるためにかかる費用です。50万円~500万円と予算に応じて大きく変わります。

永代使用料や墓石代などは当人の好きにすればいいのですが、管理料だけは後々の世代にとって負担となってしまうものです。そのため、祭祀主宰者が決まらなければ、家庭裁判所による調停による場合もあります。

次に、この世間一般的な「お墓」ではない選択肢も、現代では増えてきています。

①永代供養墓

永代供養墓とは、従来型のお墓や納骨堂などお墓の形態を問わず、継承が不要なお墓の総称です。これは遺骨が共同のお墓に合祀する形になります。お墓のマンションといったことろでしょうか。

②自然葬

最近よく聞く「散骨」や「樹木葬」など、自然に還りたいという想いからできたものです。こちらも当たり前ながら継承は不要です。

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③手元供養

こちらは、いままでとは一風変わった供養の方法です。遺骨全部を粉末状にして、オブジェやペンダントにして手元に置いておくタイプです。

この新しい納骨の方法を選択する場合は、きちんと親族のご理解を得ておかなければなりません。

合祀や散骨にしてしまうと、もう他とは区別できなくなってしまうデメリットもあります。手元供養では、孫以降の世代になってから処分に困ってしまう場合を考えておかなければなりません。

そして、自分の事に話を戻します。現状を申し上げると、両親は熟年離婚をしてしまって、父親も母親も一緒の墓に入ることはなくなりました。今では、先祖のためにはお墓を新しくした方がいいのはわかっていますが、後世の負担を考えると、それ以外の方法があったのではと、悩みの種になっています。

自分はその墓には入らないと決めていますから、今後のことは、兄弟と話し合って決めたいと思います。

 ↓こちらの方もよろしくお願いします。

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