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商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

商品売買その4~売上原価対立法~

今日からは、2級の範囲となります。3級では、分記法と三分法を学習しましたが、2級では新たに売上原価対立法が出題されます。

売上原価対立法という文言が難しいのか、問題では「そのつど売上原価に計上する方法」というように表記されています。

3級では、決算時に仕入(費用)を売上原価(費用)に置き換えて、損益計算書に表示していました。

売上原価対立法では、商品を仕入れた際には、仕入(費用)を使わずに商品(資産)で処理します。このあたりは分記法に少し似ています。

また、商品を売り上げた際には、商品(資産)を減らして、売上原価(費用)で処理します。したがって、売上原価対立法で使う勘定科目は、売上(収益)、売上原価(費用)、商品(資産)となります。繰越商品(資産)と仕入(費用)は登場しません。

 

①商品を仕入れたとき

例)商品500円を仕入れ、代金は掛けとした。

(商品)500/(買掛金)500

 

これは、分記法と同じ仕訳となります。

 

②商品を売り上げたとき

例)商品700円(原価500円)を売り上げ、代金は掛けとした。

売掛金)700/(売上)700

(売上原価)500/(商品)500

 

最初の行については、三分法と同じ仕訳となります。次の行で商品(資産)を売上原価(費用)に振り替えます。

日々その都度振替作業を行うことで、商品の在庫と売上原価が簡単な計算でわかるようになります。このため、3級の決算整理事項「仕・繰・繰・仕」をする必要はありません。また、売上ー売上原価で現在の利益(粗利)が把握できます。