ポリテク火星出張所!

商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

リース取引その2~ファイナンスリース取引~

ファイナンスリース取引には、リース期間終了後にリース会社へは返却せずに、リース期間に価格相当分を支払ったので、そっくりそのまま自分のものになる所有権移転ファイナンスリース取引と、リース会社へ返却する所有権移転外ファイナンスリース取引があります。

このうち2級の範囲は所有権移転外ファイナンスリースで、借り手側の仕訳のみを扱います。

また、リースをするとその期間の利息に相当する分がリース料に追加されますが、原則は利息法を適用します。ただし、2級では利子込み法利子抜き法を取り扱います。

利子込み法の取扱い

①リース取引を開始したとき

利子込み法においては、リース料総額(利息相当額を含む)でリース資産(資産)を計上すると同時に、リース債務(負債)を計上します。

 

例)×1年4月1日 マーズ株式会社は下記の条件によりコピー機のリース契約を締結した。

【条件】

1.リース期間:3年

2.見積現金購入価額:8,400円

3.年間リース料:3,000円(毎年3月31日に後払いすることとなっている)

リース料総額は、年間リース料3,000円×3年=9,000円となります。

(リース資産)9,000/(リース債務)9,000

②リース料を支払ったとき

支払った年間リース料の分だけリース債務(負債)を減少させます。

 

例)×2年3月31日 当期のリース料3,000円を現金で支払った。

(リース債務)3,000/(現金)3,000

③決算時の処理

ファイナンスリース取引では、自分が持っている備品と同じように減価償却を行います。償却のしかたは、リース期間を耐用年数と読み替えて、残存価額ゼロとして計算します。

 

例)×2年3月31日 ①のコピー機について減価償却(記帳方法は間接法)を行った。

減価償却:9,000円(リース資産)÷3年(リース期間)=3,000円

減価償却費)3,000/(減価償却累計額)3,000

利子抜き法の取扱い

①リース取引を開始したとき

利子抜き法では、リース総額から利息相当額を差し引いた金額でリース資産(資産)を計上するとともにリース債務(負債)を計上します。

 

例題は利子込み法と同じものを使います。

(リース資産)8,400/(リース債務)8,400

②リース料を支払ったとき

リース料総額と見積現金購入価額の差額が利息相当額となります。それをリース期間で割った金額が毎期の利息として支払利息(費用)で処理します。

当期のリース債務:8,400円÷3年=2,800円

当期の利息:(9,000円-8,400円)÷3年=200円

(リース債務)2,800/(現金)3,000

(支払利息)    200/

③決算時の処理

利子抜き法も利子込み法と同じように減価償却を行います。ただし、例題ではリース資産の計上額が8,400円となるため金額が異なることに注意です。

減価償却:8,400円÷3年=2,800円

減価償却費)2,800/(減価償却累計額)2,800