ファイナンスリース取引には、リース期間終了後にリース会社へは返却せずに、リース期間に価格相当分を支払ったので、そっくりそのまま自分のものになる所有権移転ファイナンスリース取引と、リース会社へ返却する所有権移転外ファイナンスリース取引があります。
このうち2級の範囲は所有権移転外ファイナンスリースで、借り手側の仕訳のみを扱います。
また、リースをするとその期間の利息に相当する分がリース料に追加されますが、原則は利息法を適用します。ただし、2級では利子込み法と利子抜き法を取り扱います。
利子込み法の取扱い
①リース取引を開始したとき
利子込み法においては、リース料総額(利息相当額を含む)でリース資産(資産)を計上すると同時に、リース債務(負債)を計上します。
例)×1年4月1日 マーズ株式会社は下記の条件によりコピー機のリース契約を締結した。
【条件】
1.リース期間:3年
2.見積現金購入価額:8,400円
3.年間リース料:3,000円(毎年3月31日に後払いすることとなっている)
リース料総額は、年間リース料3,000円×3年=9,000円となります。
(リース資産)9,000/(リース債務)9,000
②リース料を支払ったとき
支払った年間リース料の分だけリース債務(負債)を減少させます。
例)×2年3月31日 当期のリース料3,000円を現金で支払った。
(リース債務)3,000/(現金)3,000
③決算時の処理
ファイナンスリース取引では、自分が持っている備品と同じように減価償却を行います。償却のしかたは、リース期間を耐用年数と読み替えて、残存価額ゼロとして計算します。
例)×2年3月31日 ①のコピー機について減価償却(記帳方法は間接法)を行った。
減価償却費:9,000円(リース資産)÷3年(リース期間)=3,000円
利子抜き法の取扱い
①リース取引を開始したとき
利子抜き法では、リース総額から利息相当額を差し引いた金額でリース資産(資産)を計上するとともにリース債務(負債)を計上します。
例題は利子込み法と同じものを使います。
(リース資産)8,400/(リース債務)8,400
②リース料を支払ったとき
リース料総額と見積現金購入価額の差額が利息相当額となります。それをリース期間で割った金額が毎期の利息として支払利息(費用)で処理します。
当期のリース債務:8,400円÷3年=2,800円
当期の利息:(9,000円-8,400円)÷3年=200円
(リース債務)2,800/(現金)3,000
(支払利息) 200/
③決算時の処理
利子抜き法も利子込み法と同じように減価償却を行います。ただし、例題ではリース資産の計上額が8,400円となるため金額が異なることに注意です。
減価償却費:8,400円÷3年=2,800円