ポリテク火星出張所!

商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

電子記録債権・債務

電子記録債権・債務のシステム

平成20年頃から、企業が保有する手形売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙媒体の手形に代わる決済手段として、このシステムができました。このシステムを導入するメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

①紛失や盗難の防止になります。

②登録した売掛債権は、分割して譲渡することができます。

③決済日に自動的に指定口座から引き落としや入金になるので、銀行に取立依頼をする手間が省けます。

④手形振出しなどにはコストや手間がかかります。そのため、事務効率も改善されます。

デメリット

①こちらが電子記録債権を使いたくても、取引先が電子債権記録機関に登録していないと使えません。

②導入の際に勘定科目が変わるので、慣れるまでに時間がかかります。

電子記録債権・債務の処理

売掛金を電子化したものが、電子記録債権(資産)となり、買掛金を電子化したものが電子記録債務(負債)となります。売掛金と買掛金を理解していれば、名前が違うだけなので、簿記的にはさほど難しい論点ではありません。

電子記録債権の譲渡については、2級の範囲となりますので、今回は割愛いたします。

 

例)次の一連の取引をそれぞれの立場で仕訳しなさい

①マーズ文具店より商品50,000円を掛けで仕入れた。

②上記の掛け代金全額について、取引銀行を通じて電子記録債権の発生記録を行った。

③支払期限が到来したので、普通預金口座を通じて決済された。(マーズ文具店側は普通預金口座に入金された。)

 

*当社の仕訳*

①(仕入)50,000/(買掛金)50,000

②(買掛金)50,000/(電子記録債務)50,000

 ⇒この仕訳により、買掛金から電子記録債務に勘定科目が変わります

③(電子記録債務)50,000/(普通預金)50,000

 

*マーズ文具店の仕訳*

①(売掛金)50,000/(売上)50,000

②(電子記録債権)50,000/(売掛金)50,000

 ⇒この仕訳により、売掛金から電子記録債権に勘定科目が変わります

③(普通預金)50,000/(電子記録債権)50,000