ポリテク火星出張所!

商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

消費税~税抜方式~

商品売買をすれば、仕入をするときには消費税を支払ったり、売上があったときには消費税を受け取ったりします。消耗品や建物・事務車両など商品以外にも消費税がかかります。

そして、最終的にもらった消費税の方が多ければ、納税する必要がありますし、支払った消費税の方が多ければ、税金の還付を受けることができます。

ちなみに、商売が順調だと、当然受け取った消費税の方が多くなるので、納税することがほとんどです。

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なお、中小企業や個人事業主の場合で、売上が300万円未満のときは免税事業者として、消費税を納める必要はありません。だからと言って、お客さんが「消費税をまけて欲しい」などと言うことはできませんので、お間違えの無いようにお願いします。

消費税の処理については、税抜方式税込方式があります。3級では、税抜方式が出題されます。(税込方式は新基準採用のため試験範囲から外れました。)

仮受消費税

商品を売り上げたり、サービスを提供したりして、消費税を受け取った場合には、仮受消費税(負債)として処理します。

 

例)商品3万円(税別)を売り上げ、代金は現金で受け取った。なお、消費税率は10%とする。

消費税:30,000×0.10=3,000円

 

(現金)33,000/(売上)30,000

       /(仮受消費税)3,000

仮払消費税

商品を仕入れたり、その他備品・消耗品など商品以外のものを購入して、消費税を支払った場合には、仮払消費税(資産)として処理します。

 

例)備品11,000円(税込)を購入し、代金は月末に支払うこととした。なお、消費税率は10%とする。

購入価額(税抜):11,000÷1.10=10,000

消費税:11,000-10,000=1,000円

 

(備品)10,000/(未払金)11,000

(仮払消費税)1,000/

 

なお、期中に処理した仮受消費税と仮払消費税については、決算時に相殺して、納税額を計算しますので、決算整理仕訳の回でご説明します。