商品売買をすれば、仕入をするときには消費税を支払ったり、売上があったときには消費税を受け取ったりします。消耗品や建物・事務車両など商品以外にも消費税がかかります。
そして、最終的にもらった消費税の方が多ければ、納税する必要がありますし、支払った消費税の方が多ければ、税金の還付を受けることができます。
ちなみに、商売が順調だと、当然受け取った消費税の方が多くなるので、納税することがほとんどです。
なお、中小企業や個人事業主の場合で、売上が300万円未満のときは免税事業者として、消費税を納める必要はありません。だからと言って、お客さんが「消費税をまけて欲しい」などと言うことはできませんので、お間違えの無いようにお願いします。
消費税の処理については、税抜方式と税込方式があります。3級では、税抜方式が出題されます。(税込方式は新基準採用のため試験範囲から外れました。)
仮受消費税
商品を売り上げたり、サービスを提供したりして、消費税を受け取った場合には、仮受消費税(負債)として処理します。
例)商品3万円(税別)を売り上げ、代金は現金で受け取った。なお、消費税率は10%とする。
消費税:30,000×0.10=3,000円
(現金)33,000/(売上)30,000
/(仮受消費税)3,000
仮払消費税
商品を仕入れたり、その他備品・消耗品など商品以外のものを購入して、消費税を支払った場合には、仮払消費税(資産)として処理します。
例)備品11,000円(税込)を購入し、代金は月末に支払うこととした。なお、消費税率は10%とする。
購入価額(税抜):11,000÷1.10=10,000
消費税:11,000-10,000=1,000円
(備品)10,000/(未払金)11,000
(仮払消費税)1,000/
なお、期中に処理した仮受消費税と仮払消費税については、決算時に相殺して、納税額を計算しますので、決算整理仕訳の回でご説明します。