ポリテク火星出張所!

商業高校あがりの行政書士が日商簿記をはじめとして資格支援のためにブログを書いています。

税効果会計その1~税効果会計の概要~

税効果会計とは?

会計上の処理と税務上の処理は似ていますが、ところどころ違いがあります。この違いを調整する会計処理を税効果会計といいます。

 

まず、用語から覚えましょう。

会計上の収益は税法上では益金といいます。また、会計上の費用は税法上では損金といいます。さらに会計上の利益は当期純利益ですが、法人税が引かれる前の状態でとくに税引前当期純利益といいます。これを税法上では課税所得といいます。

式で表すと以下のとおりとなります。

会計上:税引前当期純利益=収益-費用

税務上:課税所得=益金-損金

法人税等(法人税、住民税及び事業税)は課税所得に税率をかけて算出します。ちなみに正式名称は長いので、ここでは「法人税等」とします。

法人税:課税所得×税率

試験では、法人税等の税率を実効税率として問題文に表示されます。大体、30%、35%、40%の中で指示があります。

永久差異と一時差異

次になぜ税効果会計が使われるかということですが、会計上で費用として処理をしても、税法上ではその費用が損金として認められないことがあります。

この認められない部分を差異として調整していくのですが、この差異も永久差異一時差異があります。

永久差異は、一生解消されないものなので、税効果会計から除外されます。つまり、帳簿はそのままで、法人税を納税するときに処理をします。

一時差異は、いったん差異が生じても、将来その差異が解消されるものをいいます。この一時差異の場合に税効果会計が使われるのです。

具体的な数字を使うのは次回以降となりますので、この時点ではそういうものなんだという程度で構いません。

税効果会計を行う一時差異(日商簿記2級の範囲)は以下のものとなります。

・貸倒引当金の繰入限度額

減価償却費の償却限度額

・その他有価証券の評価差額金

これについては次回から各項目別にお話ししていきます。

損金(益金)不算入と損金(益金)算入

実際の問題では、「損金不算入となった」とか「損金算入となった」などという言葉が出てきます。この内容がわからないと解くことができませんので、ここでは、この話について触れていきます。

損金不算入:会計上は費用として計上したが、税務上損金とならなかった。

損金算入:会計上として費用として計上しなかったが、税務上損金となった。

益金不算入:会計上は収益として計上したが、税務上益金とならなかった。

益金算入:会計上として収益として計上しなかったが、税務上益金となった。

大抵のテキストにはこの通りとなっており、私もこれでは内容がさっぱりわかりませんでした。これにもとづいて仕訳をしなければならないので、結果的に何をすればいいのかを押さえればいいこととなります。

税金はそもそも利益に対して課されますから、利益に注目すると次のようになります。

損金不算入:想定していた費用が減らされるので、その分利益は増えます。結果、税金を多く納めることとなります。 

損金算入:費用が増えるので、その分利益は減ります。結果、税金は少なくて済みます。

益金不算入:収益が減りますので、その分利益は減ります。結果、税金は少なくて済みます。

益金算入:収益が増えますので、その分利益が増えます。結果、税金を多く納めることとなります。

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赤枠の悲しいマークは、税金を多く支払わなければならないものです。青枠のニコニコマークは、税金が安くて済むものです。このように感情で覚えることも記憶への近道となります。 

 特に左の損金不算入と損金算入パターンのセットがほとんどなので、こちらを間違いなく覚えましょう。益金については逆と覚えておけばまずはOKです。

税効果会計は、一時差異なので、当期が損金不算入であったとしても、次期以降には損金算入となって、最終的にはプラスマイナスゼロになります。

もう一つ覚える文章のフレーズがあります。文章には「損金不算入となった」という風には書かれていないことが多く、「損金算入が認められなかった」という記載が多いのです。

税効果会計は、最初に会計上の正しい仕訳をさせておいて、次に「認められなかった」として、前の仕訳を税効果会計により費用を減額させること(=税金が増える)を要求します。そして最終的に「認められた」として、2回目の仕訳の逆仕訳をさせるパターンとなります。

ということで、「認められなかった」=前の仕訳の費用を減額、「認められた」=前の仕訳の逆仕訳というように覚えましょう。

それでは次回は具体的な問題を3つ説明をします。一通り終わったら、もう一度ここに戻って確認をお願いいたします。